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平日9時~17時30分
福利厚生にお勧めの食事補助ESキッチン
社食メニュー
社食(食事補助)の導入
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gamo
群馬県から日本全国へ「冷蔵庫設置型社食」の健康的なオフィスランチの社食で元気と笑顔をチャージ☆ 食事補助をお手軽に導入・外部委託できるオフィス社食サービスは健康経営やSDGsの取り組みとしても大活躍! WORK EATSの『ありがとうをめしあがれ!』
福利厚生の食事補助を検討するときに、経営陣やバックオフィス担当者として気になるポイントは「経費計上はできるのか、給与課税にならないのか」という点ではないでしょうか? ESキッチンのオフィス社食サービスは、社員が喜ぶあると嬉しい福利厚生として注目されている令和の新しい食事補助サービスでもあるため、総務や経理の方からもこういったご質問をよくいただきます。 そこで今回は、福利厚生や健康経営の取り組みとして食事補助や昼食補助を整えるために、基本の考え方と判断ポイントを、ESキッチンの設置型社食を例にまとめました! さらに、食事補助の非課税枠が2026年から約40年ぶりに引き上げられるので、このタイミングでの導入はオススメです! 社員食堂や工場の社食のような従来型と比べたときの違いにも触れながら、社食のコストを比較する視点も持てる内容になっているので、是非最後までご覧ください。
目次
まず押さえておきたいのは、会社が負担するランチなどの社食の費用は法人税法上は福利厚生費として整理しやすい一方で、所得税法上は従業員さんの経済的利益にならないように設計する必要がある、という二面性です。 同じ食事補助でも会社がどこまで負担するのか、従業員さんがどのように購入するかで「福利厚生の食事補助」に対する見え方は変わってきます。 だからこそ、社食業者を選ぶ際に社内のルールも一緒に相談して先に決めておくことが大切です。
もうひとつ大切なのが、従業員さんにとっての分かりやすさです。 例えば、購入方法が分かりにくかったり、利用時間が限られているなどの職場環境によってはメリットが感じにくいサービスだと、利用が広がりにくくなってしまいます。 福利厚生の食事補助は、続いてこそ価値が育つので、経理処理と同じくらい運用のわかりやすさも意識したいところです。
例えば、社員食堂だと、食材の手配や人員、設備の維持など、運用そのものが大きなプロジェクトになりやすくなります。 一方で、ESキッチンのような設置型社食は、食堂に比べて省スペースで小規模で始められるので、職場での食の環境を整えるハードルを下げやすいのが魅力です。 手軽に始められる設置型社食は「手軽さ」が魅力ですが、実は経費などの処理の考え方が置き去りになりやすいので、ここで一度整理しておきましょう!
ESキッチンの食事補助サービス導入のご相談の中でもよくいただくご質問を例に整理してみましょう。 『 福利厚生として経費処理したい場合、どのようにすればよいですか。』 通常の食事を現物支給として福利厚生扱いにする場合は、要件を満たす必要があります。 要件は2つで、1つ目は従業員さんが食事代金の半額以上を負担していることです。 2つ目は企業負担額が1人あたり月額3,500円(税抜)以下であることです。 ※2026年度より一人あたりの月額【7,500円】に引き上げになります!
この2つを満たさない場合は、企業負担分が給与として課税対象となる可能性があります。 ここが、あとから慌てるポイントになりやすいんです。 福利厚生扱いにできるかどうかは、企業規模や負担割合、運用方法によって判断が分かれるケースもあります。 迷ったときは、社内の会計方針や顧問税理士様と確認しながら、無理のない運用設計にしていくのがいちばん安全です。
ESキッチンでは、健康経営支援もできる食事補助サービスとして、企業様の健康投資や福利厚生施策に導入されています。 税務処理においては、国税庁のガイドラインを遵守する方針で運用しています。
ご利用の料金形態の形はシンプルで、よくある【基本料金+商品代–販売分】というような形ではなく【サブスクリプション型】で、同じ料金であれば、毎月定額でご利用できるところが特徴です。 料金プランにはオフィス惣菜はもちろん、備品、冷蔵庫レンタル代、配送費、システム料がすべて含まれています。 従業員さんはランチに社食を、1品あたり100円から200円でキャッシュレスで購入できます。 配送形態はCOOL発送とES便があり、ES便なら配送から陳列、廃棄まですべて弊社スタッフにおまかせできる、バックオフィス担当者様から大好評のプランです。
経費処理の観点で見てみると、ESキッチンにおける企業負担額は、内容に応じて3つの費用に分かれます。 「食事補助費」、設備や管理に関わる「設備・管理費」、配送に関わる「配送費」です。 法人税法上、これら3つの費用が含まれる基本料金のすべてを福利厚生費として計上すること自体は問題ありません。 ただし、従業員さんの所定労働時間の利用で、半額以上負担の条件を外したり、1人あたり月3,500円(税抜)※を超える利用設計になったりすると、所得税法上の経済的利益として源泉所得税の対象となる可能性が出てきます。 残業食や防災食としての利用はこれにあたらない、という整理も合わせて覚えておくと安心です。 ※2026年度より上限が1人たり月【7,500円(税抜)】に引き上げられます!
経費計上についてよくある質問 Q.「全額を福利厚生費で計上できますか」 A.「法人税法上は福利厚生費の対象となります。」 ただし個人の利用が一定の水準を超えると、所得税法上は経済的利益として給与課税が生じる可能性があるので、利用ルールと負担割合の設計が大切です。
Q.「従業員さんが無料で利用できるようにしたいのですが」 A.「会社が全額補助する場合は、給与課税の対象となる可能性があります。」 一方で、業務時間外の利用であれば残業食扱いとなり、給与課税の対象にならない整理になります。 防災食としての備えも同様に、目的と運用が明確だと判断がしやすくなります。
Q.「福利厚生費処理で税務署に否認されるリスクはありますか」 A.「要件を守れば基本的にリスクは低く、もし否認された場合は給与課税の対象となります。」
食事補助を使う側もバックで支える側も、安心して続けるためにも最初のルールづくりは丁寧に進めていきましょう。 ESキッチンでも、導入前でもご納得のいくまでご質問にお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいね♪
福利厚生費について、みなさまの疑問は少しでも解決されましたでしょうか? 2026年度の食事補助の非課税枠の見直しの流れは、食事補助を続けやすい設計へ見直すきっかけになります! 令和8年度税制改正の大綱では、使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について非課税とされる使用者負担額の上限を、月額3,500円から月額7,500円へ引き上げる方針が示されました! あわせて、深夜勤務に伴う夜食について、現物支給に代えて支給する金銭の非課税枠も、1回300円以下から650円 以下へ見直す案が盛り込まれました。 社員食堂の様に利用時間が限られない【24時間365日】運用できるオフィス社食サービスなら、この夜食についての上限アップを有効活用することができます♪
無理に会社負担を増やすのではなく、半額以上負担や月額基準を守りながらも、社員が喜ぶあると嬉しい福利厚生として「本当に使いたい!」と思える社食サービス選びが重要となります。 食事補助が日常に根づくと、午後の集中力や会話のきっかけにもつながり、働きやすさの底上げとして離職率低下を後押しすることもあります。 食事補助のメリットとして、健康経営やSDGsの取り組みへのステップとしてハードルを下げてくれるポイントもあります。 福利厚生費のポイントを抑えて、2026年度の改定をキッカケに職場の昼食補助を整えるところから始めてみませんか?^^
本ブログは、一般的な税務通達および所轄税務署での確認内容に基づく考え方を整理したものです。 最終的な経費処理の判断は、貴社の会計方針と顧問税理士様とご確認のうえ、ご判断ください。
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毎月、社食サービスを利用しているgamoです! 自分なりに食事補助などの福利厚生について思ったことを色々と発信していきます♪ ~プロフィール~ 進化する福利厚生の最新情報を潜入調査している福利厚生サービスマニアとして、2019年頃から 「企業にとって実用的で価値ある福利厚生とは何か?」 をテーマにリサーチ活動をしています! 食事補助や福利厚生などバックオフィスについての最新の情報を入手するために、大阪/インテックス、東京/ビッグサイトなど全国各地で開催される福利厚生EXPOに毎年数回リサーチ活動もしています★ ☆食事補助に興味を持ったキッカケ☆ バックオフィス担当になった事で、自分の職場のに食事補助(社食サービス)についての周りの反応が気になるようになる。 よく観察してみると、スタッフの反応はイマイチかも?と感じてアンケート活動を行う。 アンケート結果から、食事補助の現実に驚きまずは社内から改革に着手! チームを組んで食事補助の見直しをしたことで、職場環境の改善に成功! この活動を通じて、福利厚生サービスや食事補助が人材定着(離職率低下)対策に大きな影響があることを実感し、さらに興味・関心が深まりました! まだまだ進化する福利厚生や食事補助サービスを選ぶためには、まずは情報収集が不可欠だと感じているので、特にリサーチ活動には力を入れています♪ 私の経験がみなさんの職場環境の見直しにも少しでもお役に立ちたい! そんな想いでリサーチ結果を発信しています!
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